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AIT Ver 1
Copyright (c) 2020 BLUE GARAGE
*** エンドユーザーライセンス ***
当社(株 BLUE GARAGE)は、お客様に対し、本ソフトウェアについて、下記のソフトウェアのご使用条件により使用を許諾します。第1条
ソフトウェア製品と装置
お客様は、本ソフトウェアを、ご購入いただいたライセンス許諾数、特定の装置においてのみ使用することができます。なお、「使用する」とは、コンピュータのRAM等の一時メモリに読み出すこと、又はコンピュータのハードディスク等の固定メモリに組み込むことを意味し、以下同様です。
第2条
複製
(1)お客様は、本ソフトウェアを、前条のライセンス許諾数の数の範囲内で複製することができます。
(2)お客様は、前項の複製の目的のために本ソフトウェアをお客様の内部ネットワーク内のネットワークサーバ等の装置に複製して前項の複製をすることができます。この場合、当該ネットワークサーバ等の装置の複製ソフトウェアが前項の複製の目的のためにのみ使われている限り当該ネットワークサーバ等の装置への複製は前条に定める「使用する」ことには含まれないものとします。
(3)前二項に定めるほか、お客様は本ソフトウェアをバックアップの目的で複製することができます。
(4)前三項における複製は、オリジナルのソフトウェア製品に含まれているタイトル、商標、著作権表示、制限された権利に関する表示を全てそのコピーが含んでいる限りにおいて認められます。
(5)お客様は、本ソフトウェアを固定している記録媒体を廃棄する場合、固定された本ソフトウェアをあらかじめ必ず消滅するものとします。
第3条
免責事項
(1)当社は、本ソフトウェアに関するいかなる保証および賠償を行いません。従って本ソフトウェアに関して発生した問題は、お客様の責任および費用負担によって処理されるものとします。
(2)本ソフトウェアが無償評価版の場合は技術サポートを行いますことをお約束できません。
第4条
完全性
(1)お客様は、本ソフトウェアの全部若しくは一部をリバース・エンジニアリング、逆アセンブル又は逆コンパイルしたり、または第三者にそれらの行為を行わせることはできません。また、お客様は、本ソフトウェアの改変、本ソフトウェアの全てまたは一部を取り出して他のプログラムに組み込む行為等はすべて禁止されるものとします。
第5条
著作権
本ソフトウェアは、当社及び当社がサブライセンス権を受けている全てのサードパーティーの知的財産であり、著作権法、国際的な著作権協定、その他の知的財産保護法及び保護協定により保護されています。お客様は、有償無償を問わずに、a) 商業タイムシェアリング、レンタル、リース、又は、サービス局を営む目的で、本ソフトウェアを使用することはできません。b) 本ソフトウェアを配布したり、第三者にサブライセンス許諾したり、市場に出したり、販売することはできません。c)本許諾書記載のお客様の権利又は義務を第三者に割り当てたり、譲渡したり、委任したりすることはできません。d) いかなるサードパーティ製ソフトウェア上で動作させたベンチマーク又はその他のパフォーマンステストの結果を公表することはできません。
第6条
2次制作物
本ソフトウェアを利用して生成された音声ファイルは、ライセンス購入後、ライセンス許諾数の数の範囲内においてインストールされたコンピューター上で生成されたものである限りにおいて、ライセンスを購入した主体である個人もしくは法人の2次制作物に利用することを許諾いたします。2次制作物の配布範囲や公開方法において当社は規定・制限いたしません。
第7条
輸出の制限
この契約は、日本国内における使用を約定するものであり、お客様が本ソフトウェアの全部若しくは一部を単独で、又は他の製品との組み合わせ、若しくは他の製品の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合は、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとします。(a)輸出するとき
(b)海外へ持ち出すとき
(c)非居住者へ提供するとき
(d)前3号に定めるほか、「外国為替及び外国貿易法」又は外国の輸出関連法規に定めがあるとき。
第8条
契約の終了
(1)お客様が本ご使用条件書記載の条項の全てを遵守できない場合には、本ご使用条件書に基づく契約は当社からの通知なしに即座に終了されます。この契約が終了した後は、お客様は即座に本ソフトウェア及び全コピー又は一部を返却、破壊する必要があります。また、当社の要求があれば、お客様が前述の行動を実施したと書面にて当社に誓約する必要があります。
(2)前項の場合において、当社は、使用料をお客様に返還いたしません。
第9条
使用の終了
お客様は、本ソフトウェアの使用を終了する場合、本ソフトウェアを消滅することとします。
第10条
管轄裁判所
本契約に関する一切の紛争は、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所のみを管轄裁判所として処理するものとします。